当事務所においては,弁護士報酬を以下のように定めております。
(表示価格はいずれも消費税を含みません。)
(以下は標準的な場合であり,利用する制度・事件の内容・複雑度や難易度等により変動することがありますので,詳細はお問い合せください。)
「着手金」とは当該事件に着手したことにより発生する費用です。原則として着手に際していただくものであり,結果にかかわらず必要となります。
「報酬金」とは,民事・家事事件においては勝訴(一部勝訴を含む)・相手方からの支払の獲得・債務の減免・目的の一部又は全部の達成等,刑事事件においては無罪判決・身柄拘束からの解放・被害者との示談交渉の成立等の利益が生じたときに発生する報酬です。利益の発生又は事件の終了の際にいただくものであり,利益の程度に対応して増減し,依頼者の方に全く利益のないときにはいただきません。
このほか事件処理の内容により「実費」(裁判所に納める印紙代・相手方に通知を出す際の郵便料金・裁判所への交通費など)がかかることがあります。これは仮にご自身で事件処理をされても基本的には発生する費用です。
弁護士費用につきましては,従来は日本弁護士連合会(日弁連)が全国的な統一基準を制定しており,弁護士は同基準に準拠して業務を行っておりました。この基準は公正取引委員会から価格協定であるとの指摘を受けたことなどから平成16年4月に廃止され,事務所ごとに独自の報酬規定を原則自由に作成できる(すべき)こととなりましたが,あらゆる類型の事件について網羅的に報酬規定を制定することは容易ではないため,現在でも多くの弁護士は事実上この日弁連旧基準に準じた報酬規定を用いています。
当事務所の報酬規定も日弁連旧基準におおむね準拠しておりますが,一部の案件では多少値下げする方向での修正を加えております。
なお,当事務所では日本司法支援センター(法テラス)と契約しておりますので,「依頼したいけれど,費用を一括では用意できない」という方は,一定の資力要件を満たせば,民事法律扶助による弁護士費用の立て替え制度による分割払い(通常月額5,000円又は1万円)をご利用いただけます。この場合の弁護士費用は法テラスの決定によります。
法律相談料
初回相談の最初の1時間まで5,000円 以後30分ごとに5,000円
基本料金は30分ごとに5,000円ですが,30分では十分な相談ができないのが通常であるため,最初の30分からの時間超過に関しては割引料金としています。
たとえば1時間25分相談された場合,相談料は1万円になります。
法律相談のその場で当該事件を受任した場合,相談料は無料になります。
相談料受領後に当該事件を受任した場合,着手金から相談料相当額を減額します。
(相談後受任前に事情が大きく変化した場合を除きます。)
一定の資力要件を満たす方は,法テラスによる法律相談援助制度のご利用により,相談料は無料となります。
書面による鑑定料
原則として20万円(内容により増減します。)
顧問料
事業者 月額5万円以上
非事業者 月額5,000円以上
利用条件・相談内容等により異なります。
一般民事事件(訴訟案件)
着手金
争訟にかかる経済的利益の額が125万円以下の部分 10万円
125万円を超え300万円までの部分 8%
300万円を超え3000万円までの部分 5%
3000万円を超え3億円までの部分 3%
3億円を超える部分 2%
原告の請求金額が1000万円で,被告が300万円の債務を自認している場合,争訟にかかる経済的利益の金額は700万円として計算します。
争訟にかかる経済的利益の金額が500万円の場合,着手金は
10万円+(300万円−125万円)×8%+(500万円−300万円)×5%=34万円
となります。
経済的利益の金額が算定できない場合には,原則として800万円とみなします。
交通通信費・裁判所に提出する印紙代などの実費,日当は別途いただきます。
事件の結果の如何を問わず,着手金・実費・日当はお返ししません。
報酬金
得た経済的利益の額が300万円までの部分 16%
300万円を超え3000万円までの部分 10%
3000万円を超え3億円までの部分 6%
3億円を超える部分 4%
原告の請求金額が1000万円で,被告が300万円の債務を自認していて,原告の請求のうち800万円を認容する判決がなされた場合,原告が得た経済的利益の額は500万円,被告が得た経済的利益の額は200万円として計算します。
一般民事事件(示談交渉・調停)
着手金・報酬金とも,一般民事事件の3分の2
手形・小切手訴訟事件
着手金・報酬金とも,一般民事事件の半額
保全事件(仮差押・仮処分)
着手金 一般民事事件の半額(審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2)
報酬金 事案が重大又は複雑なときは一般民事事件の4分の1
(ただし審尋又は口頭弁論を経たときは3分の1)
(本来の目的を達成した場合には一般民事事件に準ずる)
執行事件
着手金 一般民事事件の2分の1
報酬金 一般民事事件の4分の1
離婚事件
交渉・調停 着手金・報酬金各30万円(複雑困難な事案は各40万円)
訴訟 着手金・報酬金各40万円(複雑困難な事案は最大各60万円)
財産的請求を伴う場合には,当該財産的請求につき,一般民事事件の基準による金額を加算します。
交渉から引き続き調停に至った場合及び調停から訴訟に至った場合には,後の手続の着手金は半額になります。
相続関係事件
着手金・報酬金とも,一般民事事件と同様
債務整理事件
任意整理
着手金:債権者1社につき2万円
報酬金:債権者主張の債権額から債務が減額されたときは,減額分の10%
過払金を回収したときは,上記債権額の10%+回収金額の15%
自己破産事件(個人)
着手金:債権者10社まで20万円 15社まで25万円 16社以上の場合30万円
負債総額が1000万円を超える場合・管財事件は債権者数にかかわらず40万円
給与所得者等再生・小規模個人再生事件
着手金:住宅資金特別条項を利用しない場合 30万円
住宅資金特別条項を利用する場合 40万円
報酬金:原則としていただきませんが,複雑困難な事件について再生計画が認可された場合,最高で着手金と同額
刑事事件(起訴前・起訴後とも)
着手金 30万円(否認事件・再審請求など,複雑な事件は最高60万円)
在宅(逮捕等の身柄拘束を受けていない状態)の場合10万円
(在宅で比較的軽微な事案の場合には法律相談の繰り返しで対応できる場合もあります。)
報酬金 不起訴・略式命令・刑の執行猶予等:着手金と同額
無罪:80万円 刑の減軽:程度による相当な額
示談成立:原則として1件につき10万円(交渉が定型的かつ容易な場合には程度により減額することがあります。)
起訴前に受任した事件を起訴後も担当する場合,起訴後の着手金は半額となります。
日当
往復2時間を超え4時間まで 3万円
往復4時間を超える場合 7万円
東京都内(島嶼部を除く)・神奈川県内の裁判所への出頭についてはいただきません。
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